土地評価額とは文字通り、その土地がどれぐらいの価値があるのか?ということを評価した金額です。
どうやって土地評価額は決まるのでしょうか。もちろん、勝手に決めていいものではありません。
土地評価額を決めるには、固定資産評価基準というものを用います。では固定資産評価基準とは何かというと、総務大臣が定めた固定資産の価値を評価するための基準なのです。
固定資産評価基準によりますと、市町村長は、この固定資産評価基準に基づいて土地評価額を算出しなくてはならないのです。
これは、地方税法第403条で決められていることです。なぜこんなことを市町村長がしなければならないのかというと、固定資産税を適切に徴収するためです。
固定資産を適切に評価できなくては、税金をいくら徴収するか、適切に決めることができませんし、不公平をなくすためにも評価の基準が要るからです。
ですので、一般に土地評価額と言った場合、いわゆる売買価格や実勢価格とは必ずしも一致しない場合がありますが、その土地評価額自体は、売買価格の実例も加味して決められてはいるようです。
では実際、固定資産評価基準によって土地評価額はどのように決められていくのでしょうか。
まず、地目といいますが、土地の用途などによって土地を分類します。土地を、農地とか、宅地とか、山林とかに分けていくのです。
それから、その土地の地積を調べます。地積とは簡単に言うと土地の面積のことです。
地積は、いちいち測量して調べていてはきりがないので、土地登記簿に登記されている数字を用います。
そして、それらに売買価格の実例を検討した金額(評価額)をかけて計算します。 ちなみに、土地評価額に関連する言葉として、「路線価」があります。路線価とは、道路に付けられた価格のことです。
正確に言うと、その道路に面している宅地の1平方メートル当たりの価格のことです。つまり路線価とは、地目でいうところの宅地の土地評価額を算出する根拠の一つになるというわけです。
路線価は、税務署で公開されており、誰でも全国の路線価を見ることができます。毎年改定され、毎年8月に公表されます。
また、これに関連して公示価格という言葉もよく耳にします。これは、毎年1月1日現在の土地の価格のことです。
路線価は、公示価格を参考に決められ、だいたい公示価格の8割程度になると言われています。なお、路線価には2種類あり、固定資産税徴収のための路線価と、相続税徴収のための路線価があります。
この2つの路線価は、それぞれ基準が違いますので、一致するように作られてはいません。固定資産税の場合は、先に述べたように総務大臣が定めた固定資産評価基準ですが、相続税の場合は、国税庁による財産評価基本通達になりますので、注意が必要です。
- 固定資産税における家屋の評価額は、不動産の買入価格や建築工事費ではなく、総務 大臣の定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)によって算出 ...2011年5月22日 ... 首をかしげるような問題が、鎌倉市で解決しないままになっている。市が利用計画も 定めず、業者の求めに応じ、資産価値が高い市有地を、それほどの価値はないとみ られる民有地と交換しようとしているのだ。実際に交.